【アレルギー】意外とわかっていない原材料名の読み方
スポンサーリンク
アレルギー持ちは、食品を購入する際に、原材料名をちゃんと読んで判断する必要がでてきます。とても面倒な作業ですが、、、、まぁ仕方がないですね。
さて、その原材料名ですが、食品にアレルギーに関する物質が含まれる場合は、記入することが法律で義務つけられていますが、その表示内容が書いてある通りではないことがあります。
加工食品の原材料名の表記についてはニッポンハムグループの食物アレルギーネットにわかりやすい説明がありますが、一括表示といって省略される場合があります。
例えば原材料に「たんぱく加水分解物(小麦)、しょうゆ(小麦、大豆、塩)」と表記があった場合、「たんぱく加水分解物、しょうゆ(小麦、大豆、塩)」重複して表記しなくて良いというルールがあります。
ひとつでも表記されていればその食品は摂取しないと決めていれば問題は無いのですが、「【グルテンフリー】小麦アレルギーでも醤油を除去しなくて良い」で書きましたが、表記されていても問題ない加工品をOKとする場合に注意が必要となります。
スポンサーリンク
例えば小麦アレルギーの場合、「しょうゆ(小麦を含む)」と表記されており、他に小麦を含むと書かれていなかった場合でも、小麦由来の成分である「たんぱく加水分解物(小麦由来)」「でんぷん・スターチ(小麦原料)」「セモリナ(小麦粉)」「グラハム(小麦粉)」など表記されない場合があります。
アレルギー物質を避ける必要がある人は、原料がわかっていない食品が一つでもあれば、このような運用はしない方が無難ですね。
スポンサーリンク